山西大学日本校友会会則
第一章 総則
第一条 本会は、山西大学日本校友会と称する。英語名称はShanxi University Alumni Association in Japanとし 、略称は SUAA.JPとする。
第二条 本会は、日本に在住している山西大学の同窓生から結成された非営利的な親睦団体である。
第三条 本会は、会員の相互親睦?協力を図り、母校及び中国の関係方面と日本各界との教育、科学技術、文化における交流を強固し、母校の振興?発展に寄与することを目的とする。
第四条 本会は、山西大学校友総会の業務指導を受ける。
第五条 本会の所在地は、東京都内に置く。
第二章 事業
第六条 本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
- 在日校友の交流親睦を深める相互連絡の強化。
校友総会、他大学校友会及び在日華僑?華人団体との交流行事 - 母校の振興?発展のため、社会的影響力を持つ在日校友による事業の展開
- 校史資料の寄付?徴集等校友総会への協力
- 「山大校友」会刊への寄稿による校友及び他大学校友会との情報交換
- 母校教育経費調達に対する協力
- 母校発展のため、その他イベントの開催
- 日本における母校のPR活動
- 母校と日本との人材養成、技術開発、成果譲渡等産学研における協力の促進
第三章 会員?賛助会員
第七条 本会の会員は、個人会員と賛助会員をもって構成する。個人で加入した者を個人会員、法人または団体で加入した者を賛助会員とする。
第八条 会員?賛助会員は次の条件を備える。
- 本会の目的に賛同し、会則を遵守する
- 自ら入会の意思を有する
- 学部?大学院卒業生、夜間?通信制本?専科卒業生、漢語コース留学生、交換留学生、元教職員、兼職教授?名誉教授及び山西大学の発展に関心を持つ友人、団体または法人
- ホームページ登録、電子メール、ファクス、書面による入会申請をし、会費を納入する。
- 理事会より承認の通知を送る。
第十条 会員の権利
会員は、次の権利を有する。
- 本会の選挙権、被選挙権及び議決権
- 本会主催イベントの参加
- 本会サービス獲得の優先権
- 本会業務への提案権
- 入、退会の自由権
第十一条 会員の義務
会員は、次の義務を履行する。
- 本会議決の執行
- 本会利益の保護
- 本会業務への協力
- 規定による会費の納入
- 母校発展ため力及ぶ貢献
第十二条 退会手続き
会員は、書面及び電子メールを提出し、退会できる。
会員は、長期間に渡り、会費を納入しない、または本会主催のイベントに参加しない場合、退会と見なす。
第四章 会議及び役員
第十三条 本会の最高決議機関は会員大会であり、次の事項を決議する。
- 会則の制定、改正
- 理事の選出?承認
- 理事会の事業報告と会計報告の審議?承認
- 廃止事項の決定
- その他重大事項の決定
第十四条 会員大会は、半分以上の議決権を持つ会員の出席をもって成立する。出席会員の過半数をもって議決する。尚、欠席会員は委任状の提出をもって出席とすることができる。
第十五条 会員大会は、4年に1回開催する。特別事情による会期の繰上げ、または延期の場合、理事会の議を必要とする。ただし、延長期間は1年を超えないこととする。会員大会の決議事項は山西大学校友総会に報告する。
第十六条 理事会は、会員大会の執行機関として、閉会期間中の日常業務を行う。
第十七条 理事会
- 会員大会決議の執行
- 会長、副会長、事務局長、事務局次長の選出
- 会員大会の開催準備
- 会員大会に対する事業報告、会計報告
- 会員入会の可否
- 支部及び所属機関設立の決定
- 支部及び所属機関責任者の決定
- 事業の展開
- 運営細則及び内部管理規定の制定
- その他重大事項の決定
第十八条 理事会は、半分以上の理事出席をもって成立し、その議決は、半数以上の理事の賛成を必要とする。
第十九条 理事会は、1年に1回招集する。特別な場合、文書によって開催できる。臨時理事会は、会長が招集する。理事会の決議事項は山西大学校友総会に報告する。
第二十条 本会は名誉会長若干名、会長1名、副会長若干名、事務局長1名、事務局次長若干名、理事若干名を置く。名誉会長は会員大会を経て推薦する。
理事は、会員大会において会員より選出する。会長、副会長、事務局長、事務局次長、常任理事は、理事より選出する。ただし、再任を妨げない。
本会は業務の必要に応じ、顧問を招聘することが出来る。顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
第二十一条 本会は、常任理事会を置く。常任理事は、理事より選出し、理事会閉会中、職務権限を行使する。
第二十二条 常任理事会は、半分以上の常任理事の出席をもって成立し、その議決は、半数以上の常任理事の賛成を必要とする。
第二十三条 常任理事会は、半年に1回招集する。特別な場合、文書をもって開催できる。
第二十四条 会長、副会長、事務局長、事務局次長は、次の条件を備えなければならない。
- 素行良好であり、関連業務を積極的に行う
- リーダーシップを持つ
- 健康且つ正常の業務を担当できる
第二十五条 会長、副会長、事務局長、事務局次長は、任期途中辞職の場合、1ヵ月前理事会に辞職願を提出する。
第二十六条 会長、副会長、事務局長、事務局次長の任期は4年とする。ただし、理事会の議決により、再任を妨げない。
第二十七条 会長は、本会の代表であり、他団体の代表を兼任できる。副会長は、会長を補佐する。
第二十八条 会長は、次の職務権限を行使する。
- 理事会及び常任理事会を招集する
- 会員大会、理事会、常任理事会の議決事項実行状況を確認する
- 本会を代表し、重要な書類に署名する
第二十九条 事務局長は、次の職務権限を行使する。
- 事業展開を総括し、年度計画を実施する
- 本会の事務運営にあたる
- 事務局次長は、事務局長を補佐する
第五章 資産の管理、使用
第三十条 本会の会費は、次の通りとする。
- 会費
- 校友、企業、社会団体の寄付
- 山西大学の賛助
- 利息
- その他の収入
第三十一条 本会は、会則に基づき、会費を徴収する。
第三十二条 会費は、会則に規定される事業範囲に使用し、会員に分配してはならない。
第三十三条 本会は、財務管理規定を設け、会計資料を完備する。
第三十四条 本会の会計及び監査は、理事または会員が兼任する。会計が異動する際、後任と引継ぎをしなければならない。
第三十五条 本会の資産管理は、会員大会の諮問を受ける。校友総会や社会からの寄付を適当な方式によって会員に広報する。
第三十六条 如何なる団体及び個人は、本会の資産を横領したり、流用することができない。
第六章 会則の改正
第三十七条 会則の改正は、理事会の議を経て会員大会に議決される。
第三十八条 改正された会則は、山西大学校友総会に報告する。
第七章 終止手順及び終止後の財産処理
第三十九条 本会は、目的遂行または解散時、理事会或いは常任理事会より、終止議決案を提出する。
第四十条 本会終止議決案は、会員大会の議決を必要とし、その結果を山西大学校友総会に報告する。
第四十一条 本会終止前の業務は、理事会が担当する。
第四十二条 本会終止後の財産は、母校?山西大学に贈り、本会主旨に関連する事業展開に使用する。
第八章 附則
第四十三条 本会則は、2008年8月24日会員大会に議決された日より発効する。
第四十四条 本会則にない事項は、運営細則によって定める。
第四十五条 本会則の解釈は、本会理事会に帰する。
